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    年金法改正について            
                         
       

平成19年4月から、厚生年金が離婚時に分割できるようになります。
共働きの世帯も、専業主婦の場合も分割できるようになります。

マスコミなどを通して耳にするこの法改正、実際はどのようなものなのでしょうか?
非常に簡単にではありますが、解説いたします。

   
第一段階 (平成19年4月より)  
第1段階は、平成19年4月以降に離婚した場合、婚姻していた期間に発生した厚生年金支給額をすべて分割できるようになります。
分割の割合は夫婦で協議して決めますが、 離婚成立後2年以内に 、合意内容を公正証書などにして社会保険事務所に提出します。合意できなければ、裁判所に調停の申請もできます。

片方がが専業主婦(夫)であれば、最大で夫の厚生年金の半分まで妻(夫)に分けることが可能です。
共働きで夫婦とも厚生年金が受けられる場合、年金額の基礎となる標準報酬額につき、夫婦の婚姻期間中の合計額の半分までを分割できます。

解説

この段階でのポイントは、夫婦間で合意が必要だということです。
また、次の第2段階とは違い、新法律施行前であっても、婚姻期間中の分の年金支給額が分割対象となります。

 
第二段階 (平成20年4月より)  
第2段階は、平成20年4月からになります。
被扶養配偶者(例えば妻、第3号被保険者)を有する被保険者(夫)が負担した保険料については、妻が共同して 負担したものであるとの考えの下、被保険者及び被扶養配偶者が離婚や事実上婚姻関係が破たんした場合、妻が社会保険事務所に申請すれば、
平成20年4月から離婚時までの夫の厚生年金の2分の1を 自動的 に分割できます。
夫婦間の協議や裁判所の調停は必要ありません

第3号被保険者であった期間が分割の対象になりますので、共働きで妻が第3号被保険者でない期間は該当しません。
     

解説

第二段階では、第一段階とは違い、夫婦間で合意がなくても自動的に分割されます。

ですが、分割できるのはあくまでも法改正後の年金ですので、例えば結婚20年で平成20年10月に離婚した夫婦の場合、分割できるのは平成20年4月以降の6ヶ月間が対象となります。
要するに、婚姻期間がどんなに長くても、分割できるのは平成20年4月以降の分だけということなのです。

また、共働き期間があった場合、その期間は除外されてしまいます。

   
  年金法改正のポイント 年金法改正のポイント  

第二段階における法律は、これから結婚する人のためのものである色あいが強く、すでに結婚されていて、結婚歴が長いご夫婦には少々不利なものになります。

御幣はあるかもしれませんが、現在離婚を考えてらっしゃるのであれば、
平成20年3月までに離婚したほうが、年金の手取り分が多いということです。

 
    詳しくは社会保険庁HPにてご確認ください。
社会保険庁HPでは、将来の年金受給額のシミュレーションもできます。
 
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